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遺産相続のご相談

遺産の分け方(遺産分割)で困っている

遺産分割は、相続手続の中で、一番トラブルになりやすいところです。
原則として、相続人全員で話し合い、法定相続分を参考に遺産の分け方を決めますが、以下のようなことが原因で、協議がまとまらないことがよくあります。
このような問題も、ぜひ当事務所にご相談ください。解決に向けて、全力で取り組みます。



相続人の中に連絡が取れない人がいる
遺産の分け方(遺産分割)で困っている
遺産分割は、相続人全員で行うのが原則ですので、まずは戸籍の付票などを手がかりに、その人を探します。
しかし、相続人が多数いる場合など、いくら探しても所在が不明の人がいる場合があります。所在不明のままでは、遺産分割ができませんので、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立て、不在者財産管理人に遺産分割の手続に参加してもらうなどの対策が必要となります。


あったはずの財産がない・遺産かどうかわからない財産がある
遺産の分け方(遺産分割)で困っている
亡くなった方の財産を、相続人のうち一人が管理していた場合、生前にあったはずの財産がなくなっているなどのトラブルが起こることがあります。
また、先祖の名義のままになっている土地や、孫の名義にしている預金など、亡くなった方の名義ではないものの、遺産に含まれる可能性のある財産が出てくると、これが遺産かどうかで問題が生じることもあります。
遺産分割を行う前に、これらの調査を行い、遺産の範囲を確定することが必要です。


特別受益がある場合
遺産の分け方(遺産分割)で困っている
相続人のうち一部の人だけが、亡くなった方から生前贈与や遺贈を受けていた場合、相続に当たって不公平が生じます。そこで、これを既に遺産を前渡しされたものと考えて調整するのが「特別受益」の制度です。
例えば、嫁入りの支度金や、住居新築の頭金を出してもらった場合などが特別受益に当たります。
しかし、特別受益が何年も前のことで、特別受益の事実やその金額に関する証拠がない場合など、特別受益を証明する事ができず、調整が難航することも少なくありません。


寄与分がある場合
遺産の分け方(遺産分割)で困っている
相続人のうち、亡くなった方の財産の維持又は増加について、特別に貢献した人がいる場合、その人の貢献のおかげで相続財産が維持又は増加できたのに、法定相続分しかもらえないとすれば、不公平が生じます。これを調整するために「寄与分」の制度があります。
例えば、子どものうち一人だけが、父の事業を手伝い、結果として父の財産を増やしたような場合に、寄与分が考慮される事になります。
ただし、寄与分をどのように金銭的に評価するかは難しく、また、介護などの貢献は寄与分としては認められにくい現状があるため、話をまとめるのが困難な場合があります。



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