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2020年相続はこう変わる!配偶者居住権はいつから?内容は?

2020年、相続はどのように変わる?
 2018年に、相続について40年ぶりの民法の大改正が行われ、2019年から順次施行されています。
 2020年も、重要な改正法の施行があります。特に知っておいていただきたい「配偶者居住権」について解説したいと思います。



配偶者居住権とは?
 「配偶者居住権」が創設され、2020年4月1日から施行されます。
 どのようなものなのか、具体例で見てみましょう。
 実家で暮らすご両親と、家を出ている子が1人という家族を想定します。
 仮に、お父さんの財産が、3000万円の自宅と、2000万円の預貯金の、合計5000万円だったとします。
 お父さんが亡くなったとき、これをどのように分けるか?
 法定相続分は、お母さんと子がそれぞれ2分の1ずつなので、2500万円相当となります。
 これからも実家に住み続けたいお母さんが自宅を相続すると、それだけで3000万円相当の財産を取得することとなり、法定相続分をオーバーすることに。
 そうすると、子が預貯金の全てを相続しても、法定相続分には足りなくなってしまいます。そして、お母さんは、自宅を相続して住居は確保できても、ご自身の預貯金が乏しければ、老後の資金が足らなくなる危険性があります。
 さらに、もしお母さんと子の仲がうまくいっていなければ、子から母に対して、法定相続分に足りない500万円の請求がなされるかもしれません。


我が家でも起こりうる問題です。
 このような懸念が以前より指摘されており、配偶者保護という観点から創設されたのが、「配偶者居住権」という制度です。
 同居していた夫婦間であれば、もし夫が亡くなっても、自宅に居住し続けることができる権利です。
 配偶者居住権は、通常、不動産の「所有権」よりも評価が低くなりますので、配偶者居住権を得ることによって、自宅に住む権利だけでなく、他の財産も受け取ることができる可能性が出てきます。

 先ほどの例で言うと、仮に配偶者居住権が1500万円と評価されたとします。
 お母さんが、1500万円の価値の配偶者居住権を取得し、子が1500万円の価値の自宅の所有権(配偶者居住権の負担付き)を取得し、預貯金を1000万円ずつ分ける方法をとれば、それぞれ法定相続分どおり2分の1ずつの財産を受け取ることになり、お母さんも老後の資金が確保できます。
 相続の事件を数多く見てきて、やはり、遺産の中でご自宅の価値が占める割合が大きいケースが多いため、上記のような例は、全く他人事ではなく、むしろ日本のご家庭の典型例だと感じています。
 実際の運用がどうなるかは、まだ未知数の部分が多いので、2020年4月1日以降の動きを注視していきたいと思います。
 配偶者居住権について、youtubeでも解説していますので、よかったらご覧ください。
 
  


 
 

相続の弁護士費用はどの程度?


①どのタイミングで費用が発生しますか?


相続:弁護士費用が発生するタイミング


弁護士の費用は、大きく分けて、①相談料、②着手金、③報酬金、④実費があります。
①相談料は、相談した時点で必要になる費用であり、相談のみであれば、これ以外に費用がかかることはありません。実際に事件を依頼した場合には、事件に着手する際に、②着手金が必要となり、事件が終了したときに、③報酬金が必要となります。また、印紙代や切手代、交通費などがかかる場合は、その費用として、④実費が必要となります。


②弁護士費用はどのように決まるのですか?


弁護士費用には、現在一律の基準はなく、各弁護士が独自に設定しますが、多くの弁護士が、かつて使用されていた、旧日本弁護士連合会報酬等基準を目安に、事例によって増減をする形をとっています。
当事務所の相続事件の費用は、事件ごとに弁護士費用のページ(http://souzoku-toyohashi.com/e657800.html)にわかりやすくまとめてありますので、費用が気になる方は、ご一読下さい。


③費用の安さで選ぶべき?


相続:弁護士費用


上記のように、弁護士が独自に報酬を設定するため、費用にばらつきが生じます。
もちろん、費用を抑えたいという視点は重要ですが、ただ安い方が良いというだけで弁護士を選ぶのは、とてもリスクを伴うと考えます。
相続は、弁護士としての深い経験と知識がなければ、解決の難しい分野です。知識や経験のない弁護士が、相続事件をたくさん受けようと思えば、他よりも費用を安くすることで依頼者を集めるのが一番簡単な方法です。安さを売りにしている事務所は、相続の経験や知識に欠ける可能性があります。
また、相談無料、着手金0円、などと宣伝している事務所は、通常よりも報酬金が高額に設定されていることがほとんどであり、着手金0円に飛びついて依頼をすると、報酬金で高額な支払いをしなければならない可能性があります。


④のように弁護士を選んだら良いですか?


相続:弁護士の選び方


弁護士選びも、他のものやサービスを買うときと同じく、安すぎるものにはそれなりの理由があります。質と費用の見合った弁護士に依頼すべきです。現在では、ホームページで弁護士費用の目安を公開している事務所も多いので、まずはホームページを複数見てみて、弁護士費用の概要を把握すると良いでしょう。
とはいえ、一般の方が弁護士の善し悪しを見分けるのは難しいです。少なくとも、以下のような弁護士は避けた方が良いと考えますので、参考になさって下さい。
●依頼する際に、着手金や報酬の目安や基準を教えてくれない(事案の性質上、明確な金額を出すことが難しいケースが多いですが、だいたいの目安や、算定基準も教えてくれない弁護士は避けた方が良いでしょう)
●テレビ、ラジオ、新聞などで過剰な広告宣伝をしている(膨大な宣伝費がかかっていますので、弁護士費用にもそれが反映してきます)
●他と比べて、不自然に安すぎる、又は高すぎる(不自然なほどの料金設定には、何か理由があるはずです)

  


 

相続放棄について知っておくべきこと


①相続放棄とは?


相続放棄という言葉をお聞きになったことはあるかと思いますが、正確な意味を知っている方は、案外少ないのではないでしょうか。
例えば、親が亡くなった場合、預貯金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産をのこしている場合もあります。

本来、このマイナスの財産も、子どもなどの相続人が引き継がなければなりません。しかし、それでは相続人の負担が大きすぎるような場合、相続放棄をすると、はじめから相続人とならなかったものとみなされるので、親のプラスの財産ももらえない代わりに、マイナスの財産も引き継がなくて良くなります。これが相続放棄です。

相続放棄とは




②相続放棄はいつまでに?


それでは、相続放棄はいつまでにしなければならないのでしょうか?
民法は、その期間につき、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」と定めています。
「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、通常であれば、被相続人が亡くなり、自己が相続人となったことを知ったときと解されます。先ほどの例で言えば、親が亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をする必要があります。

ただし、親の財産を3ヶ月以内に全て把握することができず、相続放棄をする方が良いのかどうか、3ヶ月では判断ができないこともあるでしょう。そのようなときには、家庭裁判所に申立をすることにより、相続放棄ができる期間(熟慮期間)を延ばすことが可能です。


③3ヶ月経過後に、思いがけない借金がわかったら?


親の死後、特に借金も見当たらず、相続放棄の手続をしないまま3ヶ月以上が経過したある日、突然借金の督促状が届いたら、どうすれば良いのでしょうか。
特に、親が誰かの借金の保証人になっていたような場合、保証債務の存在を調べるのは難しいため、突然多額の支払いを求められ、困ってしまうケースも見受けられます。
このような場合にも、3ヶ月が経過しているからといって、あきらめてしまうのはまだ早いと言えます。
借金があることが全くわからなかった事情が存在するような場合には、借金が発覚してから3ヶ月以内であれば、相続放棄が認められる可能性もあります。

思いがけない借金がわかったら




④相続放棄は専門家に頼むべき?その費用は?


親が亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄するような場合には、手続は比較的簡単なので、ご自身で申立をすることも不可能ではありません。
しかし、書類を揃えたり、家庭裁判所に申立をしに行くなど、忙しい方や高齢の方には負担となるため、専門家に依頼する方が安心です。

当事務所では、3ヶ月以内の比較的簡単な相続放棄であれば、依頼者お一人当たり5万円(税別)と安い費用でお受けしています。
また、相続放棄の熟慮期間を延ばす申立をする場合や、3ヶ月経過後の相続放棄の申立をする場合、必ず弁護士に依頼をすべきです。弁護士であれば、依頼者の代わりに書面を裁判所に提出することはもちろん、裁判所に出頭する必要がある場合は、弁護士が行くことができます。

当事務所では、過去に、相続開始から何年も経過した後の相続放棄について、申立が認められた事案も複数経験しておりますので、難しい相続放棄の案件も取り扱うことができます。弁護士費用については、依頼者お一人当たり最低額10万円(税別)から、個別の案件ごとに難易度等を考慮して設定させていただきます。

少しでも悩んだら、相談のみでもお気軽にどうぞ。

相続放棄は専門家へ頼むべき?その費用は?



  


 

相続で失敗しない方法はありますか?


①そもそも、相続とは何でしょうか?


人は誰でも、いつかは亡くなります。
そして、生活をしていた以上、亡くなったあとには、財産が残ります。
この財産を分ける手続が相続です。
生前に遺言をのこしていた場合、原則として、遺言のとおりに分けることになります。遺言がない場合、民法に定められた法定相続人で、相続分どおりに分けることになります。
例えば、財産が全て現金でのこされていた場合、分け方は簡単です。しかし、不動産や有価証券など、物理的に分けることが困難な財産の場合、どのように分けるか問題になります。また、それぞれの財産の評価をどのように考えるか、例えば、小規模な会社の自社株など、評価額自体は一定の金額となっても、換価することが難しい財産をどう見積もるかも問題になります。
さらに、親が亡くなった場合の子ども同士など、法律上の相続分は平等でも、過去にひとりだけが親から資金援助を受けていたり、ひとりだけが親の介護を負担していた場合など、単に平等に分けるのでは不公平感が出てくる場合もあります。
このように、財産自体をどのように分けるかの問題や、相続人間の取り分の調整という問題があるため、様々なトラブルが生るのです。

相続とは


②相続でトラブルになりやすいケース


「うちの子どもたちは仲が良いからもめることはない」「うちは財産なんてないから大丈夫」そう思って安心されていないでしょうか?
家族仲が良くても、財産が多くなくても、トラブルに発展することはよくあります。

特に、次のようなケースはトラブルになりやすいと言えます。

・財産がほぼ自宅不動産のみのケース
・財産の中に土地が複数あるが、農地や山林など、換価することが難しい土地のケース
・財産の中に親の経営していた会社の自社株があるケース
・兄弟の中で、親から資金援助(結婚、進学、自宅建築など)を受けた子と受けていない子がいるケース
・兄弟の中で、一人だけ家業を継ぎ、他の子は継いでいないケース
・兄弟の中で、親の介護をした子としていない子がいるケース
・父親又は母親の違う兄弟同士が相続人となるケース
・兄弟同士は仲が良くても、その配偶者同士が仲の悪いケース

相続トラブル




③相続対策はできる限り早めに!


では、いつから相続対策を始めれば良いのでしょうか?
その答えは、「できる限り早いほうが良い」です。

生前であれば、遺言の作成はもちろん、受け継がせるべき財産の整理をすることができ、相続人に対して、時間をかけて自分の思いを伝えていくこともできます。
既に相続が発生してしまっていても、相続手続を放置してしまうと、時間が経てば経つほど話し合いはまとまりにくくなります。
「相続で失敗しない方法はありますか?」とよくご質問を受けるのですが、相続に「ウルトラC」のような技はありません。絶対に失敗しない方法は存在しないのです。しかし、「なるべく失敗しない方法」はあります。それは、できる限り早く対策を始めることです。

当事務所では、40年以上の経験に基づき、多数の相続事件を解決してきた実績があります。少しでも、不安を感じられたら、ぜひお早めにご相談下さい。おひとりおひとりに合った相続対策を提案いたします。相談だけでももちろん大丈夫です。皆様のお悩みを解決し、少しでも皆様が笑顔になれるよう、スタッフ一同お待ちしております。

相続対策はお早めに