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相続放棄について知っておくべきこと


①相続放棄とは?


相続放棄という言葉をお聞きになったことはあるかと思いますが、正確な意味を知っている方は、案外少ないのではないでしょうか。
例えば、親が亡くなった場合、預貯金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産をのこしている場合もあります。

本来、このマイナスの財産も、子どもなどの相続人が引き継がなければなりません。しかし、それでは相続人の負担が大きすぎるような場合、相続放棄をすると、はじめから相続人とならなかったものとみなされるので、親のプラスの財産ももらえない代わりに、マイナスの財産も引き継がなくて良くなります。これが相続放棄です。

相続放棄とは




②相続放棄はいつまでに?


それでは、相続放棄はいつまでにしなければならないのでしょうか?
民法は、その期間につき、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」と定めています。
「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、通常であれば、被相続人が亡くなり、自己が相続人となったことを知ったときと解されます。先ほどの例で言えば、親が亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をする必要があります。

ただし、親の財産を3ヶ月以内に全て把握することができず、相続放棄をする方が良いのかどうか、3ヶ月では判断ができないこともあるでしょう。そのようなときには、家庭裁判所に申立をすることにより、相続放棄ができる期間(熟慮期間)を延ばすことが可能です。


③3ヶ月経過後に、思いがけない借金がわかったら?


親の死後、特に借金も見当たらず、相続放棄の手続をしないまま3ヶ月以上が経過したある日、突然借金の督促状が届いたら、どうすれば良いのでしょうか。
特に、親が誰かの借金の保証人になっていたような場合、保証債務の存在を調べるのは難しいため、突然多額の支払いを求められ、困ってしまうケースも見受けられます。
このような場合にも、3ヶ月が経過しているからといって、あきらめてしまうのはまだ早いと言えます。
借金があることが全くわからなかった事情が存在するような場合には、借金が発覚してから3ヶ月以内であれば、相続放棄が認められる可能性もあります。

思いがけない借金がわかったら




④相続放棄は専門家に頼むべき?その費用は?


親が亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄するような場合には、手続は比較的簡単なので、ご自身で申立をすることも不可能ではありません。
しかし、書類を揃えたり、家庭裁判所に申立をしに行くなど、忙しい方や高齢の方には負担となるため、専門家に依頼する方が安心です。

当事務所では、3ヶ月以内の比較的簡単な相続放棄であれば、依頼者お一人当たり5万円(税別)と安い費用でお受けしています。
また、相続放棄の熟慮期間を延ばす申立をする場合や、3ヶ月経過後の相続放棄の申立をする場合、必ず弁護士に依頼をすべきです。弁護士であれば、依頼者の代わりに書面を裁判所に提出することはもちろん、裁判所に出頭する必要がある場合は、弁護士が行くことができます。

当事務所では、過去に、相続開始から何年も経過した後の相続放棄について、申立が認められた事案も複数経験しておりますので、難しい相続放棄の案件も取り扱うことができます。弁護士費用については、依頼者お一人当たり最低額10万円(税別)から、個別の案件ごとに難易度等を考慮して設定させていただきます。

少しでも悩んだら、相談のみでもお気軽にどうぞ。

相続放棄は専門家へ頼むべき?その費用は?






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