相続・遺言コラム
2020年相続はこう変わる!配偶者居住権はいつから?内容は?
2020年、相続はどのように変わる?
2018年に、相続について40年ぶりの民法の大改正が行われ、2019年から順次施行されています。
2020年も、重要な改正法の施行があります。特に知っておいていただきたい「配偶者居住権」について解説したいと思います。
配偶者居住権とは?
「配偶者居住権」が創設され、2020年4月1日から施行されます。
どのようなものなのか、具体例で見てみましょう。
実家で暮らすご両親と、家を出ている子が1人という家族を想定します。
仮に、お父さんの財産が、3000万円の自宅と、2000万円の預貯金の、合計5000万円だったとします。
お父さんが亡くなったとき、これをどのように分けるか?
法定相続分は、お母さんと子がそれぞれ2分の1ずつなので、2500万円相当となります。
これからも実家に住み続けたいお母さんが自宅を相続すると、それだけで3000万円相当の財産を取得することとなり、法定相続分をオーバーすることに。
そうすると、子が預貯金の全てを相続しても、法定相続分には足りなくなってしまいます。そして、お母さんは、自宅を相続して住居は確保できても、ご自身の預貯金が乏しければ、老後の資金が足らなくなる危険性があります。
さらに、もしお母さんと子の仲がうまくいっていなければ、子から母に対して、法定相続分に足りない500万円の請求がなされるかもしれません。
我が家でも起こりうる問題です。
このような懸念が以前より指摘されており、配偶者保護という観点から創設されたのが、「配偶者居住権」という制度です。
同居していた夫婦間であれば、もし夫が亡くなっても、自宅に居住し続けることができる権利です。
配偶者居住権は、通常、不動産の「所有権」よりも評価が低くなりますので、配偶者居住権を得ることによって、自宅に住む権利だけでなく、他の財産も受け取ることができる可能性が出てきます。
先ほどの例で言うと、仮に配偶者居住権が1500万円と評価されたとします。
お母さんが、1500万円の価値の配偶者居住権を取得し、子が1500万円の価値の自宅の所有権(配偶者居住権の負担付き)を取得し、預貯金を1000万円ずつ分ける方法をとれば、それぞれ法定相続分どおり2分の1ずつの財産を受け取ることになり、お母さんも老後の資金が確保できます。
相続の事件を数多く見てきて、やはり、遺産の中でご自宅の価値が占める割合が大きいケースが多いため、上記のような例は、全く他人事ではなく、むしろ日本のご家庭の典型例だと感じています。
実際の運用がどうなるかは、まだ未知数の部分が多いので、2020年4月1日以降の動きを注視していきたいと思います。
配偶者居住権について、youtubeでも解説していますので、よかったらご覧ください。
2018年に、相続について40年ぶりの民法の大改正が行われ、2019年から順次施行されています。
2020年も、重要な改正法の施行があります。特に知っておいていただきたい「配偶者居住権」について解説したいと思います。
配偶者居住権とは?
「配偶者居住権」が創設され、2020年4月1日から施行されます。
どのようなものなのか、具体例で見てみましょう。
実家で暮らすご両親と、家を出ている子が1人という家族を想定します。
仮に、お父さんの財産が、3000万円の自宅と、2000万円の預貯金の、合計5000万円だったとします。
お父さんが亡くなったとき、これをどのように分けるか?
法定相続分は、お母さんと子がそれぞれ2分の1ずつなので、2500万円相当となります。
これからも実家に住み続けたいお母さんが自宅を相続すると、それだけで3000万円相当の財産を取得することとなり、法定相続分をオーバーすることに。
そうすると、子が預貯金の全てを相続しても、法定相続分には足りなくなってしまいます。そして、お母さんは、自宅を相続して住居は確保できても、ご自身の預貯金が乏しければ、老後の資金が足らなくなる危険性があります。
さらに、もしお母さんと子の仲がうまくいっていなければ、子から母に対して、法定相続分に足りない500万円の請求がなされるかもしれません。
我が家でも起こりうる問題です。
このような懸念が以前より指摘されており、配偶者保護という観点から創設されたのが、「配偶者居住権」という制度です。
同居していた夫婦間であれば、もし夫が亡くなっても、自宅に居住し続けることができる権利です。
配偶者居住権は、通常、不動産の「所有権」よりも評価が低くなりますので、配偶者居住権を得ることによって、自宅に住む権利だけでなく、他の財産も受け取ることができる可能性が出てきます。
先ほどの例で言うと、仮に配偶者居住権が1500万円と評価されたとします。
お母さんが、1500万円の価値の配偶者居住権を取得し、子が1500万円の価値の自宅の所有権(配偶者居住権の負担付き)を取得し、預貯金を1000万円ずつ分ける方法をとれば、それぞれ法定相続分どおり2分の1ずつの財産を受け取ることになり、お母さんも老後の資金が確保できます。
相続の事件を数多く見てきて、やはり、遺産の中でご自宅の価値が占める割合が大きいケースが多いため、上記のような例は、全く他人事ではなく、むしろ日本のご家庭の典型例だと感じています。
実際の運用がどうなるかは、まだ未知数の部分が多いので、2020年4月1日以降の動きを注視していきたいと思います。
配偶者居住権について、youtubeでも解説していますので、よかったらご覧ください。